1.事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活・活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活・活動を阻むものです。合同会社ぽんぽこの基本方針に基づき、利用者の尊厳と権利を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないサービス提供の実施に努めます。
2.身体的拘束適正化委員会その他合同会社ぽんぽこ内の組織に関する事項
合同会社ぽんぽこでは、身体拘束の廃止及び適正化に向けて、身体的拘束適正化検討委員会を設置します。ただし、虐待防止委員会との一体的な運用とします。
(1) 設置目的
・合同会社ぽんぽこ事業所内での身体的拘束等廃止及び適正化に向けた現状把握及び改善についての検討
・身体的拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体的拘束等を実施した場合の解除の検討
・身体的拘束等の適正化に関する職員全体への指導
・身体的拘束等について報告された事例の集計と分析
(2) 委員の構成
・虐待防止委員で構成します。
・委員の中から専任の身体的拘束等の適正化対策を担当する者を決定し、会議の進行等を行います。
(3) 委員会の開催
・虐待防止委員会開催時に同時に開催します。
・不適切な身体的拘束等が行われたと判断されたときは、随時開催します。
・委員会開催後は検討内容、結果等を全職員へ周知徹底します。
3.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員その他の従業者に対して、身体的拘束等の適正化に向けて、利用者の人権を尊重したサービスの励行を進めるとともに、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目的とした職員研修を行います。
(1) 定期的(年 1 回以上)教育・研修の実施
(2) 新任者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施
4. 合同会社ぽんぽこ事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
・身体的拘束等を行う場合には、次章の手続きに基づき利用者家族に速やかに説明し、報告を行うこと。
・事業所内において他の職員等による適切な手続きに依らない身体的拘束等を視認等した場合、具体的な状況、時刻等を確認したうえで上席者への報告を行うこと。当該報告を受けた上席者は、身体的拘束を実施したと思われる職員に聞き取りを行い実態の把握に努めること。身体的拘束の事実が発覚した場合は利用者及び利用者家族への謝罪を行い、所轄庁への報告並びに次章に記載する手続きに則り、報告を行うこと。
5.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
利用者本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
(1) カンファレンスの実施
・緊急やむを得ない状況になった場合、身体的拘束適正化検討委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。
・要素を検討・確認したうえで身体拘束を行うことを選択した場合
は、拘束の方法、場所、時間帯、機関等について検討し、利用者本人、家族に対する説明書を作成します。
(2) 利用者本人や家族に対しての説明
・身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
・また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
(3) 記録と再検討
・専用の様式を用いて、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は 5 年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
(4) 拘束の解除
・(3)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、家族等に報告します。
・なお一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族等に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応
を実施します。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
・当該指針は、利用者または利用者家族等が閲覧できるよう各事業所に掲示します。
・また、自由に閲覧できるように、合同会社ぽんぽこのホームページに公表します。
7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下の事に取り組みます。
(1) 利用者主体の行動、尊厳ある日中活動の場に努めます。
(2)言葉や対応などで、利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
(3) 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種連携でここに応じた丁寧な対応を行います。
(4) 利用者の安全を確保する観点から、利用者の身体的、精神的な自由を安易に妨げるような行為は行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合は、カンファレンス等で検討します。
(5) 「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者主体の生活・活動をしていただけるように努めます。
〒773-0010 徳島県小松島市日開野町泉川16-3
TEL 0885-38-6032
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