一般企業で働くことに難しさを感じる方が利用できる障害福祉サービスです。職業訓練を受けることができる施設です。
就労継続支援A型とは、現時点では一般就労が難しいものの、一定の支援があれば雇用契約を結んだ上で働くことができる人を対象にした障害福祉サービスです。
障害のある人の働き方は、大きく分けて「一般就労」と「福祉的就労」があります。就労継続支援A型は「福祉的就労」の一つです。
18歳から64歳までの障害者・難病をお持ちの方が利用対象となります。
主に以下のような方が利用しています。
一般企業で働くことが怖い、自信がない方
一般企業に就職したくても採用されない方
一般企業で働く前に、安心できる環境からスタートしたい方
A:以下のいずれかをお持ちの方が対象です。・障がい者手帳(知的、精神、療育)・障がい基礎年金証明書・自立支援医療受給者証・医師による診断書
はい、可能です。相談支援員や保護者の方とご相談の上、ぜひご見学ください。
はい、可能です。作業体験していただくと、作業場の雰囲気もわかると思います。
世帯の収入状況によって異なります。生活保護、低所得の場合、利用者の方の利用料金負担はありません。
知的、精神に障害をお持ちの方が働いています。
今現在、20代〜60代まで、幅広い年代の方が利用しています。
障害手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院の証明ができれば、自治体の判断により利用が可能になる場合があります。
労働保険、社会保険など、法令に定められた基準に達したときは、加入の手続きを行います。
初めて出勤した日から6ヵ月継続して、その間の決められた労働日の8割以上出勤できた場合、1年間に10日間の有休休暇を取得することができます。この年次有給休暇は、1年で5日間を上限に、1時間単位で取得できます。
通院でのお休みはもちろん取得可能です。休む際には事前にご連絡をしていただくか、当日の朝ご連絡していただいています。
就労継続支援A型ではサポートを受けながら働くことができますが、「いつまで通い続けられるだろう」と不安に感じている方もいるでしょう。
就労継続支援A型には利用期間や利用期限は定められていません。事業所と雇用契約が続く限り、働くことが可能です。ただし、雇用契約を結ぶ際に契約期間が書かれている場合あります。事前に雇用契約の内容について確認しておきましょう。
利用者の皆さんには、職業技能や体調管理能力、コミュニケーション能力などを身につけるために実際の業務や職業訓練を行い、それぞれのペースで力をつけながら、一般就労を目指します。
障がいや体調に応じて勤務時間や出勤日を決めてもらっています。また、身体の様子を見ながら変更することもできます。
苦手な方向けに様々な訓練プログラムを用意しています。また、コミュニケーションが円滑にとれるようにスモールステップで支援いたします。
それぞれの技量や目標に合わせ丁寧に指導させていただきますので、経験がない方でも大丈夫です。焦らずにご自分のペースで技術を身につけられます。
職員に相談していただければ、早退することも可能です。
説明見学
事前にお問い合わせいただき、日程調整します。職場環境を見ていただき、また、業務内容やサービスについての説明をいたします。※見学説明時に面談を希望される方は、予約時にお伝えください。面談時に必要な書類がございます。(下記参照)
面談
見学をした後、利用を希望される方は、あらためて日程調整した後、面談・体験利用(1週間)に進んでいただきます。(ご希望に添えない場合もございます。)面接時には以下の書類を用意願います。1)履歴書(写真付き)・職務経歴書2)障害者手帳※障害者手帳のない方は「自立支援医療受給者証」でも可
体験利用
面接を通過した方には、あらためて日程調整後、1週間程度の体験利用をしていただきます。体験は、ぽんぽこの環境や作業内容やが自分にあっているかどうかを判断するための期間です。(作業内容は、その方の特性・スキルによって業務内容が異なります。)体験を終えたのち、再度、面談後、採用するかが決まります。採用された方につきましては、行政に申請手続に入っていただきます。※体験利用期間中、時給は発生いたしません。
行政への申請手続き
体験終了後、利用が決まった方は、ご自身がお住まいの区役所へ行っていただき、「障害福祉サービス受給者証」の申請をお願いします。
利用開始
「障害福祉サービス受給者証」が自宅元に届きましたら、担当者に連絡をお願いします。利用契約の手続き後、通所業務スタートとなります。※基本的には非雇用からのスタートとなります。一部例外あり。
〒773-0010 徳島県小松島市日開野町泉川16-3
TEL 0885-38-6032
〒773-0010 徳島県小松島市日開野町泉川16-3